著作権が切れている古美術品の写真は無許可でOK?
ここでは美術品の著作権と写真素材の関係について見てみましょう。
美術や音楽、文芸などの分野において、思想や感情を創作によって表現したものに関しては「著作権」という法律で製作者の権利が守られています。
この著作権の保護期間は、著作物によって多少の違いはあるものの、美術品にかぎると作者の死後50年となっています。それでは、50年以上経って著作権が切れた美術品を写真素材として使用する場合、許可なく使用してもよいものなのでしょうか。

簡単にいってしまえば、著作権が消滅している美術品であれば、これを自ら撮影し写真素材としてホームページなどに掲載しても問題はないということになりますが、もし美術品が写っている写真を使う場合はどうでしょうか。
著作権という法律はかなり複雑。美術品の著作権が切れていたとしても、作品が写った写真自体が著作物と見なされるため、美術品の撮影者に著作権が発生します。ですから、たとえば雑誌などに載っている古い美術品の写真をちょっと拝借、などということはできません。掲載されている雑誌と写した撮影者の許可が必要です。
その一方、著作物は創造したものであるべきなので、写真素材のように平面に写しただけでは創造物ではなく、複製と見なされる場合もあります。たとえこのような場合であっても、掲載した雑誌の出版社には編集著作権という権利が発生しますので許可は得るべきでしょう。
しかも以上のことは絵画などの平面の美術品にかぎります。彫刻品などの立体的な美術品では規定がちがってきます。
美術品や写真の所有者には差し止めを請求する権利があります。大きなトラブルに発展する可能性もありますので、写真素材として使用するさいには必ず利用規約を確認し承諾を得てから使用するようにしましょう。

