最終更新日:2010/03/11

著作権が切れている古美術品の写真は無許可でOK?

ここでは美術品の著作権と写真素材の関係について見てみましょう。
美術や音楽、文芸などの分野において、思想や感情を創作によって表現したものに関しては「著作権」という法律で製作者の権利が守られています。

この著作権の保護期間は、著作物によって多少の違いはあるものの、美術品にかぎると作者の死後50年となっています。それでは、50年以上経って著作権が切れた美術品を写真素材として使用する場合、許可なく使用してもよいものなのでしょうか。
写真素材に満足する女性
簡単にいってしまえば、著作権が消滅している美術品であれば、これを自ら撮影し写真素材としてホームページなどに掲載しても問題はないということになりますが、もし美術品が写っている写真を使う場合はどうでしょうか。

著作権という法律はかなり複雑。美術品の著作権が切れていたとしても、作品が写った写真自体が著作物と見なされるため、美術品の撮影者に著作権が発生します。ですから、たとえば雑誌などに載っている古い美術品の写真をちょっと拝借、などということはできません。掲載されている雑誌と写した撮影者の許可が必要です。

その一方、著作物は創造したものであるべきなので、写真素材のように平面に写しただけでは創造物ではなく、複製と見なされる場合もあります。たとえこのような場合であっても、掲載した雑誌の出版社には編集著作権という権利が発生しますので許可は得るべきでしょう。

しかも以上のことは絵画などの平面の美術品にかぎります。彫刻品などの立体的な美術品では規定がちがってきます。

美術品や写真の所有者には差し止めを請求する権利があります。大きなトラブルに発展する可能性もありますので、写真素材として使用するさいには必ず利用規約を確認し承諾を得てから使用するようにしましょう。

より簡単に写真素材を見つけるために

絵画や彫刻などの美術品には、本や映画のように著作権があることはご存知のとおり。有名美術品などを撮った写真素材をホームページに使いたいなどというときは、作者に使用許可を得なければいけません。
クライアントと相談する写真素材会社の女性
しかし美術品や建造物が屋外に設置されている場合、たとえば公園やアミューズメントパークなど、多くの人の目に触れている場所に設置されているものであれば写真素材として使用しても問題はありません。

自分が撮影者であれば写真の著作権は自分にあるわけですから自由に使うことができますよね。しかし他人が撮影した美術品を写真素材として使う場合はこの範疇ではありません。許諾が必要となるのです。

著作権を確認したり使用の許可を取ったりという手続きに時間を取られることなく、簡単に素材がほしいときに、美術品や建造物の写真やイラストをレンタルしている会社から借りたり、素材集のサイトから利用したりしてみてはいかがでしょうか。

著作者への使用許可はすでにストック業者やサイト側が得ているので、自ら許可を取る必要はありませんし、収蔵されている写真素材数が豊富ですから自分に必要な作品を必要なだけ選ぶことができます。

使用目的や掲載期間などが決められているところや、商業用として使用する場合は別途契約が必要、というところもありますが、それでも一からすべて自分で揃えるよりは、あらかじめストックされている写真素材の中から選ぶほうが手間暇が省けて、コストダウンにもつながります。選択肢が多くなるぶんイメージの幅も広げられるでしょう。

プロのカメラマンが撮った写真ですから品質にも信頼がおけます。これらを上手に利用してより充実したホームページを目指してみてはいかがでしょう。